保証部品一覧
エンジン機構
特別保証部品
シリンダヘッド・シリンダブロック・クランクシャフト・コネクティングロッド・ピストン・ピストンピン・オイルポンプ・マニホールド・タイミングベルト 等
一般保証部品
ブランケット類・クランプ・オイルレベルゲージ・スイッチ・燃料、始動、充電、点火、冷却、吸排気管の各装置及びその他の付属部品 等
ステアリング機構
特別保証部品
ステアリングシャフト・ステアリングコラム・ステアリングジョイント・ステアリングギヤ・ボックス及び内部・構成部品・ラックエンド・タイロッドエンド・タイロッド・ステアリングホイール 等
一般保証部品
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動力伝達装置
特別保証部品
トルクコンバーター・プレッシャプレート・ダイヤフラムスプリング・フライホイール・トランスミッションケース・トランスミッション内部構成部品・デファレンシャルケース・ドライブピニオンギヤ・デファレンシャルピニオンギヤ・ドライブシャフト・プロペラシャフト 等
一般保証部品
レリーズベアリング・レリーズフォーク・レリーズシリンダ・クラッチ操作部品・スピードメータギヤ・センサ・バックライトスイッチ・オイルレベルゲージ・マウンティング類 等
電子制御機構
特別保証部品
エレクトロニックコントロールユニット・ICレギュレータ 等
一般保証部品
電子制御装置を構成する部品・各種リレー・各種センサ 等
排出ガス浄化装置
特別保証部品
触媒コンバータ(触媒ケース、触媒)・EGRバルブ
一般保証部品
上記を除く排出ガス浄化装置 等
サスペンション・アクスル
特別保証部品
サスペンションアーム・ナックル・アクスルシャフト・リヤアスクル・ラジアスアーム・ハブ・センタビーム・フロントビーム・リヤビーム 等
一般保証部品
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その他の装置
特別保証部品
シートベルト・SRS 等
一般保証部品
Honda指定の純正用品・純正のオーディオ製品・純正ナビゲーションシステム・エアコンディショナー・純正空気清浄機 等
保証対象外部品
ボディー内・外装部品、消耗部品、油脂類、タイヤ・チューブ、メーカー指定定期交換部品、メーカーの純正品以外の部品
保証を適用しない事項
メーカー保証期間中は、本保証は適用しません。
次に示す現象、不具合については保証修理いたしません。
使用消耗あるいは経年劣化により発生する現象
(錆、腐食、劣化、塗装面・メッキ面・樹脂部品などの自然退色、ベアリング類の磨耗など)
自動車の機能に影響がないことが一般に認められている感覚的現象(音、振動、オイルのにじみ、操作フィーリングなど)
通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合
次に示すものに起因する不具合は、保証修理いたしません。
保守もしくは整備の不備または間違い(本保証対象修理は除きます。)
仕様の限度を超える酷使(エンジンの過回転、過積載など)
法令もしくはメーカーが認めてない改造
一般に自動車が走行しない場所での使用あるいはレース、ラリーなどでの酷使
メーカー純正部品あるいはメーカーが指定する油脂類(オイル、不凍液など)以外の使用
地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風害、水害、その他の天災
煤煙、薬品、鳥糞、オイル、酸性雨、石はね、鉄粉、降灰および塩分などの影響
事故、火災、落雷、破裂、爆発または外部からの物体の落下、飛来もしくは転倒などの偶然かつ外来の事由
自動車の部品の含まれるコンピュータ、ソフトウェア、マイクロプロセッサー等の集積回路またはこれらに類する部品が西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈または受入れできないこと
核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変または暴動(群集または多数のものの集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
次に示すものの費用は負担いたしません。
法令ならびに本自動車のメーカーが指定する点検整備およびその他の点検、調整、清掃費用
ベストサービス店以外に直接修理依頼された場合の修理費用
消耗部品および油脂類
本自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失
(電話代、けん引代、レンタカー代、休業補償、商機逸失の保証など)
本自動車のメーカー保証の対象となる修理費用
本自動車のメーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位にかかる本自動車の修理費用
保証対象部品の故障であっても、保証対象外部品に起因して保証対象部品が故障した場合の修理費用
故障の放置により故障箇所が拡大した場合の当該拡大部分の修理費用
お客様にお守りいただく事項
次の事項をお守りいただくようお願いいたします。
守られていない場合は保証が受けられないことがありますのでご注意ください。
1. 取扱説明書に示す取扱い方法にしたがって使用すること
2. 法令で定められた点検整備およびメーカーが指示する点検整備の実施
3. 定期点検整備の実施が証明できる整備手帳あるいはその他の定期点検整備記録簿の常時携行